ボランティアガイド

「あいさいボランティアガイドの会」の会員を募集しています


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ガイドのお申込みについて

あいさいボランティアガイドの会では、愛西市内を無料でご案内しています。
下記内容をご覧いただき、所定の申込用紙に必要事項をご記入のうえ、
郵送、FAXまたはメールでお申込み下さい。


・ガイド料:無料(ただし資料代等については実費申し受ける場合がございます。)

・申込期間:ガイド希望日の2週間前までにお申し込みください。
       お申し込み後、事務局より確認の連絡をいたします。
       ※ガイドの都合によりお受けできない場合もございますのでご了承下さい。

・お申込み先:〒496-0943
       愛知県愛西市森川町井桁西25番地1  道の駅「立田ふれあいの里」内
       愛西市観光協会 宛
       TEL:0567-55-9993    FAX:0567-55-7709
       E-mail: aisaikankou@peace.ocn.ne.jp
       受付時間: 9:00~17:00(毎週木曜・年末年始を除く)

・申込用紙ダウンロード
PDF版ダウンロード
Excel版ダウンロード

ボランティアガイド便り あいさい通信

あいさいボランティアガイドの会では、定例会の連絡をはじめ機関紙として「あいさい通信」を発行しています。
ボランティアガイドの活動に興味を持たれた方はお気軽に愛西市観光協会までご連絡ください。


 ※機関紙をPDFで公開しています(別ウィンドウで表示されます)
 あいさい通信創刊号    あいさい通信第2号     あいさい通信第3号    あいさい通信第4号
あいさい通信第5号   あいさい通信第6号     あいさい通信第7号    あいさい通信第8号
あいさい通信第9号     あいさい通信第10号   あいさい通信第11号   あいさい通信第12号 
あいさい通信第13号   あいさい通信第14号   あいさい通信第15号   あいさい通信第16号
あいさい通信第17号   あいさい通信第18号   あいさい通信第19号   あいさい通信第20号
あいさい通信第21号   あいさい通信第22号   あいさい通信第23号   あいさい通信第24号
あいさい通信第25号   あいさい通信第26号   あいさい通信第27号   あいさい通信第28号
あいさい通信第29号   あいさい通信第30号   あいさい通信第31号   あいさい通信第32号
あいさい通信第33号   あいさい通信第34号   あいさい通信第35号   あいさい通信第36号
あいさい通信第37号   あいさい通信第38号   あいさい通信第39号   あいさい通信第40号
あいさい通信第40.5号(号外)        あいさい通信第41号  あいさい通信第42号
あいさい通信第43号   あいさい通信第44号 あいさい通信第45号  あいさい通信第46号
あいさい通信第47号  あいさい通信第48号  あいさい通信第49号  あいさい通信第50号
あいさい通信第51号   あいさい通信第52号

規 約

あいさいボランティアガイドの会規約

(名 称)
第1条  本会は、「あいさいボランティアガイドの会」と称する。
(目 的)
第2条  本会は、愛西市の歴史・自然・文化・産業等を観光資源として発掘し、 未来に向けて育てていく活動を行うことを目的とする。
(事 業)
第3条  本会は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
(1)観光資源発掘のための研修会、並びに会員相互の情報交換会
(2)観光資源の資料作成、並びに情報発信
(3)観光客へのガイド
(4)関係団体が主催するイベントへの協力
(5)その他、目的達成に必要な事項
(会 員)
第4条  本会の会員は、第2条及び第3条に賛同する者であり、愛西市観光 協会長から委嘱された者とする。
(役 員)
第5条 本会に、次の役員を置く。
(1)会 長      1名
(2)副会長      3名
(3)幹 事     若干名
(4)監 事      1名
2 役員は、総会において選任する。
3 役員の任期は、1年とする。ただし、再任は妨げない。  
(役員の職務)
第6条 会長は、本会を代表し、会務を統括する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代行する。
3 幹事は、本会の運営、事業について調整事務を行う。
4 監事は、本会の会計監査を行う。
(役員会)
第7条 役員会は、会長他役員で構成し、会長が招集する。
2 役員会は、会の運営上の重要事項につき適宜協議する。
(顧 問)
第8条 本会に必要に応じ顧問を置くことができる。
2 顧問は、役員会の同意を得て会長が委嘱する。
3 顧問は、会長の諮問に応じ意見を述べることができる。
(総 会)
第9条 総会は、年1回開催する。
2 総会の議長は、会長が行う。
3 総会の議決は、会員の多数決によって決する。
(部 会)
第10条 本会の会員は、別表に定める部会に所属することとする。
2 一人の会員が、複数の部会に所属しても良いこととする。
3 部会の代表である部会長を、各部会から選出する。
4 部会長は、幹事を兼任することとする。
(事務局)
第11条 本会の事務局は、愛西市観光協会内におく。
2 事務局は、本会の会計を管理するとともに、実施事業を記録する。
(会 計)
第12条 本会の会計は、補助金、負担金、その他の収入をもって充てる。
2 本会の会計年度は、毎年4月1日から翌年の3月31日までとする。
(その他)
第13条 この規約に定めるもののほか、必要な事項は、会長が別に定める。

附 則
この規約は、平成25年8月10日から施行する。
(一部改正)  
この規約は、令和元年5月23日から施行する。

別 表

1 ガイド部会

2 イベント部会

3 観光船部会

 

 愛知県北西部の市。2005年4月1日に、佐屋町、立田村、八開村、佐織町の2町2村が合併し発足した、人口約61,000人の市です。市内には清流木曽川をはじめ数多くの河川があり、水との深い関わりの中で生まれた、独自の文化が息づく、水と緑に恵まれた街です。

愛知県北西部の市。2005年4月1日に、佐屋町、立田村、八開村、佐織町の2町2村が合併し発足した、人口約61,000人の市です。市内には清流木曽川をはじめ数多くの河川があり、水との深い関わりの中で生まれた、独自の文化が息づく、水と緑に恵まれた街です。
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愛西市観光協会
〒496-0943 愛知県愛西市森川町井桁西25番地1 道の駅「立田ふれあいの里」内
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FAX:0567-55-7709

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